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学会定款

第1章 総則

総則第1条(名称)

第1条 当法人は,一般財団法人比較統合医療学会と称する。
2 当法人の英文名はThe Society of Comparative Integrative Medicine for Human & Animals Japan(SCIMHAと略す)とする。

第2条(主たる事務所)

当法人は,主たる事務所を東京都板橋区に置く。

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢二丁目9番19号
FAX:03-6700-7963
(メールでのお問い合わせはこちらから)

第3条(目的)

当法人は,人と動物の統合医療に関する知識の普及啓発を行うとともに、統合医療に関する研究調査等を通じてこれらの学術・技術水準の向上を図り、もって広く国民及び動物の健康増進に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

第4条 当法人は,前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)統合医療に関する学術発表会(学会)、学術講演会、研究会、技術講習会等の 開催
(2)機関誌、その他の出版物の発行
(3)学術国際交流
(4)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第5条(公告)

第5条 当法人の公告は,官報に掲載する方法による。


第2章 会員

第6条(種別)

当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員  当法人の目的に賛同し、入会した医療・獣医療関係者
(2)賛助会員 当法人の目的及び事業に賛同し、入会した団体又は個人
(3)学生会員 当法人の目的に賛同し、会員登録した学生

第7条(入会)

当法人の会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

第8条(経費等の負担)

会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第9条(会員の資格喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総正会員の同意があったとき。

第10条(退会)

会員は、当法人所定の様式による届出をし、いつでも退会することができる。

第11条(除名)

当法人の会員が、次のいずれかの事由に該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(1) 当法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

第12条(会員名簿)

当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。


第3章  社員総会

第13条( 社員総会)

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

第14条(構成)

社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

第15条(権限)

社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第16条(開催地)

社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

第17条(招集)

社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各正会員に対して発する。

第18条(決議の方法)

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

第19条(議決権)

各正会員は、各1個の議決権を有する。

第20条(議長)

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

第21条(議事録)

社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。


第4章 役員等

第22条(役員の設置等)

当法人に、次の役員を置く。
理事 10名以上30名以内
監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、20名以内の業務執行理事を置くことができる。

第23条(選任等)

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

第24条(監事の職務権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故のあるときはその職務を代行する。

第25条(選任等)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第26条(任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

第27条(解任)

理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第28条(報酬等)

理事又は監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第29条(取引の制限)

理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当 法人とその理事との利益が相反する取引


第5章 理事会

第30条(構成)

当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第31条(権限)

理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

第32条(招集)

理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第33条(決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第34条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第6章 計 算

第35条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

第36条(事業報告及び決算)

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第37条(剰余金の分配の禁止)

当法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第7章 定款の変更及び解散

第38条(定款の変更)

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第39条(解散)

当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第40条(残余財産の帰属)

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


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